石油系溶剤・水洗洗剤をお使いのみなさまへ
石油系溶剤もしくは水洗洗剤をお使いのクリーニング事業所は、特定有害物質の使用がありませんので、下水道法あるいは水質汚濁防止法の特定施設廃止届を提出しても、土壌汚染対策法は適用されません。同様に、事業所の廃止届が提出されても、東京都条例、神奈川県条例、横浜市条例などによる調査義務も生じません。
しかしながら、不動産取引時など、クリーニング事業所の設置履歴があると、取引上、土地の健全性の証明を求められることもあり、そうした場合は、自主的に任意の項目で土壌汚染調査を実施することがあります。
また、石油系溶剤をお使いの事業所では、法に定める特定有害物質ではないものの、油類による土壌汚染のおそれを否定できませんので、油類を対象に土壌汚染調査を実施することがあります。
土壌ガス調査
パークレン(テトラクロロエチレン)を使用していない事業所でも、健全性を証明するために、土壌ガス調査を実施するケースがあります。 直径2cm深さ80cmの調査孔内の土壌ガスを採取してGC-PID法という分析をします。 石油系溶剤を使用する事業所では、油類の検出が認められる可能性があります。 |
表層土壌調査
フロン系溶剤を使用していない事業所でも、クリーニング事業所では、パークレン(テトラクロロエチレン)を使用していない事業所でも、健全性を証明するために、表層土壌調査を実施するケースがあります。
直径10cm地表面からの深さ50cmの土壌試料を採取して、土壌溶出量と土壌含有量の分析をします。法令義務による調査ではなく、任意の自主調査なので、調査項目は、関係者の協議によって決められます。
油類の調査
石油系溶剤は、特定有害物質に該当しませんが、油類による土壌汚染は、土地の購入を検討している関係者には、不快感が生じます。 採取した土壌試料を、水を入れたガラス皿に入れて、油膜が浮くかどうかを判定する油膜試験、油臭の強さを評価する油臭試験などをおこないます。油臭油膜が認められるときは、詳細な調査をご提案いたします。 |