PAGE
TOP
株式会社セロリ

土壌汚染調査に関する機器/その他機器設計・製造・販売
株式会社セロリ
お問い合わせ

こちらのページは
過去のページです。

株式会社セロリでは、現在、土壌汚染調査・対策の事業を行っておりません。法条例や金額に関しましても、最新の情報ではないページもございます。

このページをご覧いただき、土壌汚染調査・対策につきお問合せご希望の方は、下記協力会社にご連絡くださいませ。

当社アーカイブページをご覧いただき誠にありがとうございました。

土壌汚染対策法の調査 第4条による調査(その1)

平成31年の土壌汚染対策法の改正で、3,000㎡以上の土地の形質の変更(ただし、現に有害物質使用特定施設が設置されている工場若しくは事業場の敷地にあっては、900㎡以上)をするときは、30日前までに、土地の形質を変更する者に、その届出をすることが義務付けられました。
行政は届出を受けた土地の範囲に、特定有害物質を使用、貯蔵等をする事業所の存在等の土壌汚染のおそれを調べ、土壌汚染のおそれがあると判断したときは、土地所有者等に調査命令が通知されます。
調査の結果、土壌汚染が認められたときは、要措置区域もしくは、形質変更時要届出区域に指定され、webサイトに公開されるとともに、指定された土地にさまざまな制約が生じます。

環境省HP

注意:平成28年現在、東京都は独自の運用で、3000㎡以上の土地の形質変更をしようとするとき、東京都環境確保条例第117条に該当するため、法4条の届出前に、環境確保条例第117条で対応しています。

環境確保条例については、東京都HPをご参照ください。
・環境確保条例の概要

土壌汚染対策法第四条と土壌汚染対策法施行規則第二十二条を以下に引用します。

土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査
第四条
土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 前条第一項ただし書の確認に係る土地についての土地の形質の変更
二 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
三 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

2 前項に規定する者は、環境省令で定めるところにより、当該土地の所有者等の全員の同意を得て、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に前条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、前項の規定による土地の形質の変更の届出に併せて、その結果を都道府県知事に提出することができる。

3 都道府県知事は、第一項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に前条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。ただし、前項の規定により当該土地の土壌汚染状況調査の結果の提出があった場合は、この限りでない。

土地の形質の変更の届出の対象となる土地の規模
第二十二条
法第四条第一項の環境省令で定める規模は、三千平方メートルとする。ただし、現に有害物質使用特定施設が設置されている工場若しくは事業場の敷地又は法第三条第一項本文に規定する使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場若しくは事業場の敷地(同項本文の報告をした工場若しくは事業場の敷地又は同項ただし書の確認を受けた土地を除く。)の土地の形質の変更にあっては、九百平方メートルとする。

解説①:土地の形質の変更とは

わたし達は日常生活で、「土地の形質の変更」という言葉は、まず使用することはありません。
「土地の形質の変更」とは何を意味するのでしょうか。
第4条でいう土地の形質の変更とは、掘削工事もしくは盛土工事の全般ということになり、届出の対象となるのは、その工事する部分の面積が3000㎡以上(現に有害物 質使用特定施設が設置されている工場若しくは事業場の敷地にあっては、900㎡以上)のときです。

土壌汚染対策法の調査 第4条による調査(その2)
土壌汚染対策法の調査 第4条による調査(その3)