技術管理者について
指定調査機関には、土壌汚染対策法に基づく土壌汚染調査の技術上の管理をする、技術管理者を設置しなければなりません。
技術管理者の制度は、平成22年の土壌汚染対策法改正によって指定調査機関の指定基準の厳格化の一環であり、3年以上の実務経験等と国家資格に合格した技術管理者がいなければ、指定調査機関の指定の要件を満たさず、土壌汚染対策法に基づく土壌汚染調査はできません。
技術管理者試験に関する情報は、環境省ホームページ(こちら)から見ることができます。環境省ホームページによると、令和2年度の情報が環境省HPに掲載中。受験申請者数:1,033名、受験者数:801名、合格者数:64名、合格率:8.0%と発表されています。
土壌汚染対策法において、第33条「土壌汚染状況調査等の技術上の管理をつかさどる者で環境省令で定める基準に適合するものを選任しなければならない」、第34条「土壌汚染状況調査等を行うときは、技術管理者に当該土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督をさせなければならない」と、技術管理者について定められていて、法に基づく調査の実施における調査技術の品質管理の重要性が規定されています。
土壌汚染対策法
(技術管理者の設置)
第三十三条:
指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行う土地における当該土壌汚染状況調査等の技術上の管理をつかさどる者で環境省令で定める基準に適合するもの(次条において「技術管理者」という。)を選任しなければならない。
(技術管理者の職務)
第三十四条:
指定調査機関は、土壌汚染状況調査等を行うときは、技術管理者に当該土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督をさせなければならない。ただし、技術管理者以外の者が当該土壌汚染状況調査等に従事しない場合は、この限りでない。
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令(平成十四年十一月十五日環境省令第二十三号)
(技術管理者)
第四条:
法第三十三条 の環境省令で定める基準は、技術管理者証の交付を受けた者であることとする。
(技術管理者証)
第五条:
環境大臣は、次のいずれにも該当する者に対し、技術管理者証を交付するものとする。
- 一 第十一条に規定する技術管理者試験に合格した者
- 二 次のいずれかに該当する者
- イ 土壌の汚染の状況の調査に関し三年以上の実務経験を有する者
- ロ 地質調査業又は建設コンサルタント業(地質又は土質に係るものに限る。)の技術上の管理をつかさどる者
- ハ 土壌の汚染の状況の調査に関しイ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び技術を有すると認められる者
- 三 次のいずれにも該当しない者
- イ 次項の規定により技術管理者証の返納を命ぜられ、その返納の日から一年を経過しない者
- ロ 法又は法に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
- ハ 法第四十二条 の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
2 環境大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、技術管理者証の交付を受けている者に対し、その返納を命ずることができる。
- 一 技術管理者証の交付を受けた者が法又は法に基づく命令の規定に違反したとき。
- 二 技術管理者証の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により技術管理者証の交付を受けたとき。
4 技術管理者証の様式は、様式第三のとおりとする。
(技術管理者証の交付)
第六条:
技術管理者証の交付を受けようとする者は、様式第四による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。
- 一 戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに代わる書面
- 二 第十一条に規定する技術管理者試験の合格証書
- 三 前条第一項第二号の規定に適合することを説明した書類
環境省HP
- 土壌汚染対策法
- 土壌汚染対策法施行令
- 土壌汚染対策法施行規則
- 環水大土発第100305002号(平成22年3月5日)環境省水・大気環境局土壌環境課長通知
- 土壌汚染対策法に基づく要措置区域・形質変更時要届出区域
- 環水大土発第1903015号(平成31年3月1日)環境省水・大気環境局長通知
- 土壌汚染対策法に基づく要措置区域・形質変更時要届出区域