土壌汚染対策法 第3条早わかり
対象者:特定有害物質を使用する特定施設を設置する事業者
製造業、クリーニング業などで特定有害物質使用特定施設を廃止するときは第3条により、土壌汚染調査の対象になります。ガソリンスタンドは、特定有害物質を使用しない特定施設(洗車機)なので第3条の対象ではありません
- 要点①
特定有害物質を使用する特定施設を廃止するとき⇒法3条の調査報告義務がある - 要点②
特定有害物質を使用していたが特定施設は設置していない⇒条例の調査義務について要確認 - 要点③
特定有害物質、特定施設、届出状況不明⇒指定調査機関に相談して確認 - 要点④
ガソリンスタンドの廃止⇒3条調査対象外、4条調査該当、東京、埼玉、横浜は条例調査