土壌汚染対策法の目的1
対象者:土壌汚染対策法の目的に興味のある人
土壌汚染対策法の目的について、法第1条を引用します。
土壌汚染対策法の第1条(目的)
この法律は、土壌の特定有害物質による
及びその汚染による を定めること等により、 ことを目的とする。この条文の解釈はこうです。
- 下線※1)の部分:既に存在する土壌汚染を把握するための調査契機や調査方法を定める
- 下線※2)の部分:実施された調査によって把握された土壌汚染が、人に健康被害を与えない措置の方法を定める
- 下線※3)の部分:既に存在する土壌汚染を把握対策して、国民の健康を保護することが目的
すっと読むと、なるほど、そうだよね、という目的が掲げられています。
しかし、法律の公布前から業界関係者の中では、違和感があったのです。
既に存在する土壌汚染が、人に健康被害を与えないようにする、という限定的な目的に違和感がありました。
土地は土地所有者の財産ですが、日本の国土は、歴史や文化や子孫や共存する生物の共有物です。その国土の土壌環境について、現在と将来における環境保全の概念がない、違和感のポイントです。
違和感は具体的に2つあります。
1つは、人に健康被害が生じなければ国土が汚染されていてもよいという、既存の土壌汚染による人の健康被害に限定した消極的な法の概念では、満足感が得られないということです。土壌環境を健全化して美しい国土にする積極的な姿勢と責務について、規定しなくてよいのかという違和感です
そしてもう1つは、将来に生じるかもしれない土壌汚染、土壌環境の破壊といってもいいでしょう、を抑止し、健全な土壌環境を保全するための規制がなくてよいのか、という違和感です
他の法律が、○○○規制法、○○○防止法、という将来を含んだ環境保全を示唆する名称ですが、土壌汚染対策法、名は体を示す、顕在化した土壌汚染を対策する法律なのです。
まあ、違和感はあれども、平成14年、とにもかくにも土壌汚染対策法は交付され、土壌汚染問題の法整備は第一歩を踏み出しました。