形質変更時要届出区域について
法第3条、法第4条に基づく土壌汚染状況調査によって、土壌汚染が認められ、健康被害のおそれがないときは、形質変更時要届出区域に指定されます。(法第11条)
形質変更時要届出区域に指定されると、区域内で形質変更をする14日前までに届出をしなければなりません(法第12条)
環境省HP
- 土壌汚染対策法
- 土壌汚染対策法施行令
- 土壌汚染対策法施行規則
- 環水大土発第100305002号(平成22年3月5日)環境省水・大気環境局土壌環境課長通知
- 環水大土発第1903015号(平成31年3月1日)環境省水・大気環境局長通知
- 土壌汚染対策法に基づく要措置区域・形質変更時要届出区域
以下に、土壌汚染対策法第11条、第12条の一部を引用します。
(形質変更時要届出区域の指定等)
第十一条 都道府県知事は、土地が第六条第一項第一号に該当し、同項第二号に該当しないと認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定するものとする。
(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)
第十二条 形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
- 土地の形質の変更の施行及び管理に関する方針(環境省令で定めるところにより、環境省令で定める基準に適合する旨の都道府県知事の確認を受けたものに限る。)に基づく次のいずれにも該当する土地の形質の変更
- イ 土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然又は専ら土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして環境省令で定める要件に該当する土地における土地の形質の変更
- ロ 人の健康に係る被害が生ずるおそれがないものとして環境省令で定める要件に該当する土地の形質の変更
- 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
- 形質変更時要届出区域が指定された際既に着手していた行為
- 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
形質変更の定義
法第12条1項2に記載される、形質変更届けの不要な行為とは、要措置区域内の形質変更禁止の例外と同様とされており、例外に該当しないすべての行為が、形質変更の届けが必要ということになります。 形質変更届が不要な行為は、要措置区域で例外とされている行為と同じです。
- 形質変更の対象の面積の合計が10㎡以上のときは、深さが50cm未満
- 形質変更の対象の面積の合計が10㎡未満のときは、深さが3m未満
平成31年3月1日の環境省の通達の一部を引用します。
実施措置を講ずるために設けられた構造物に変更を加えず、かつ、土地の形質の変更の対象となる部分の面積の合計が 10 平方メートル以上の場合にあっては深さ 50 センチメートル未満、当該部分の面積の合計が 10 平方メートル未満の場合にあっては深さ3メートル未満の土地の形質の変更であれば、土地の形質の変更の例外としている(規則第 43 条第1号)。
形質変更時要届出区域の指定の解除
環境省の通達文では、土壌汚染の除去により形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を基準に適合させることを要する、とされており、汚染土壌の掘削除去か、現地での浄化措置が必要となります。六価クロムについては、これを三価クロムに還元する方法による形質変更時要届出区域の指定の解除を認めるべきでないことも、要措置区域と同様となっています。