土壌汚染対策法 第4条早わかり
対象者:大規模な土地の開発行為をする事業者
大規模な開発工事をするときの土壌汚染の調査において、ガソリンスタンドは4条対象です。 ガソリンスタンドは、特定有害物質を保管貯蔵にする事業所として第4条の対象となります。
- 要点①
形質変更の面積で制限⇒3,000㎡以上なら、着手30日前までに形質変更届を提出(発注者)
ただし、現に有害物質使用特定施設が設置されている工場若しくは事業場の敷地にあっては、900㎡以上の土地の形質変更時 - 要点②
行政が30日間で、届出類で土壌汚染のおそれを評価⇒おそれがあれば地歴調査をする(土地所有者等)
ただし、土地の形質の変更を行おうとする者が先行して土壌汚染状況調査を実施し、土地の形質の変更の届出と併せて調査結果を報告することもできる - 要点③
ガソリンスタンド、歯科医、学校の理科室、セメントプラントなどは、4条調査の対象(3条の対象外) - 要点④
敷地の面積しばり⇒東京都と埼玉県3000㎡、横浜市2000㎡、条例調査の対象なので要注意 - 要点⑤
形質変更の範囲に汚染があっても、開発行為は原則可能だが工事の制約は大きい