土壌汚染対策法 第3条による調査2
特定施設を廃止するとき(3条調査)に多いご質問をまとめました。
- Q1:調査報告義務は、誰に義務があるのですか?
- A1:調査報告の義務者は土地所有者です。 土壌汚染対策法第3条では、土地所有者に調査報告義務を定めています。 事業者に調査報告義務を定めた自治体の条例もありますが、借地で事業をしている場合も、土地所有者が複数いる場合でも、調査報告の義務は、土地所有者となります。
- Q2:借地(借家)での事業を廃止するとき、具体的にはどのような手続きがありますか?
- A2:まず下水道法もしくは水質汚濁防止法の特定施設廃止届を役所に提出します。 土地所有者と事業者が異なるとき、廃止届を提出すると、しばらくして、土地所有者に「弁明通知」が郵送され、まれに借地借家が悪意で利用された場合など、土地所有者は異議を申し立てることができます。 ただし、悪意で借地借家を事業に使用されたような場合を除き、異議を申し立てる事象はありませんので、異議申し立ての期限までに、異議がない旨の意思表示をするか、意思表示をせずに期限を迎えるか、いずれかの時点で土地所有者に調査報告義務が生じます。 株式会社セロリでは、土地所有者に十分な事前説明をしてご理解いただき、異議申し立てすることなく、事業者の主導で調査を実施することが通例となっております。
- Q3:平成15年以前に特定有害物質の使用を止めているが調査は必要か?
- A3:土壌汚染対策法は平成15年2月15日に施行されましたので、それ以前に特定有害物質の使用を止めていれば、第3条は適用されず調査報告義務は生じません。ただし、東京都、神奈川県、埼玉県など、時期の制約なしで事業者に廃止時調査を義務づける条例を定めている自治体もあり、3条調査は不要、しかし、条例での調査義務がある、というケースも少なくありませんので要注意です。
- Q4:調査をしなければならないが業者を知らない
- A4:法第3条に基づく調査は、環境大臣が定めた指定調査機関でなければ調査を実施することができません。全国に700社ありますが、分析業務やボーリング調査だけを専門にする会社もあります。
土壌汚染の問題は、役所対応、近隣の問題、将来に対する計画など、多くの要素が複雑に入り組んでいますので、信頼のおける業者かの見極めが重要です。
また土壌汚染の調査対策は、指定調査機関の技術力が、コストを左右しますので、業者選定は、対策完了にまでビジョンを示す会社の姿勢も検討項目としてください。
- Q5:調査コストを知りたい
- A5:法第3条に基づく調査、あるいは条例に基づく調査は、使用していた特定有害物質の項目数、使用保管していた場所、事業所内の排水施設の状況などの状況によって計画されます。
また、直接作業していた場所の面積などでも調査の数量が異なります。
そのため、事前情報なしで概算コストを質問されることありますが、幅のある金額での回答になりますし、行政協議後に大きくコストが変動することもあります。ケース・バイ・ケースの要素が多いので、コストの問い合わせをするときは、概要でも情報をご提供ください。
- Q6:第3条ただし書きと調査猶予
- A6:第3条第1項の最後の部分の「ただし」以降のことを、3条ただし書きと呼んでいます。
これは、ある一定の要件を満たせば、調査の猶予を受けることができるという措置について記されています。
- Q7:調査期限までに調査が終了できないときはどうなりますか?
- A7:自然災害や、対象地が広大なときなど、特別な理由があるときは、知事に「土壌汚染状況調査結果報告書期限延長申請書」を提出し、一定の基準を満たしていると判断されたときは、調査期間の延長が認められます。
特に、経営されていた事業所を廃止するとき、事前の準備や情報の収集、そして廃止後の計画など、調査に取りかかるまでに、それなりの時間が必要ですし、調査そのものも短期間に報告書が完成するというものではありません。調査報告を120日で実施できないケースのための制度です。
土壌汚染対策法
土壌汚染状況調査結果報告書期限延長申請書(東京都運用)
土壌汚染対策法
土壌汚染状況調査結果報告書期限延長申請書(神奈川県運用)
土壌汚染対策法第3条第1項を、以下に引用します。
(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)
第三条 使用が廃止された有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項 に規定する特定施設(第三項において単に「特定施設」という。)であって、同条第二項第一号 に規定する物質(特定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、又は処理するものをいう。以下同じ。)に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は第三項の規定により都道府県知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣又は都道府県知事が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。ただし、環境省令で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、この限りでない。