その他の条文について
法第5条:都道府県知事が、健康被害が生ずるおそれがあると認めるときの土壌汚染状況調査命令
都道府県知事が、健康被害が生ずるおそれがあると認めるときは、土壌汚染状況調査の実施命令を、土地の所有者等に対し発出することができると定められています。
法第14条:自主的な調査によって判明した土壌汚染についての区域指定の申請
土地の所有者等は、法第3条、法第4条の適用を受けない自主的な調査の結果、土壌汚染が認められたときは、都道府県知事に対し、土地の区域指定を申請することができます。
この場合、申請者以外に土地所有者がいるときは、全員の合意が必要です。
都道府県知事は、区域指定の申請があったとき、申請に係る調査が公正に、かつ、第3条が適用された調査と同様の方法により行われたものと認められるときは、土地を区域指定することができると定められています。
法第16条:汚染土壌の搬出時の届出
要措置区域又は形質変更時要届出区域内の汚染土壌を区域外に搬出するときは、当該汚染土壌の搬出に着手する日の14日前までに、都道府県知事に届け出なければならないと、定められています。
ただし、非常災害のために必要な応急措置と、汚染土壌の試験研究用の搬出は例外となっています。
この届出者は、汚染土壌を搬出する者となっており、施工を請け負った事業者が届けることが多いようです。