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株式会社セロリ

土壌汚染調査に関する機器/その他機器設計・製造・販売
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土壌汚染対策法 第3条早わかり

対象者:特定有害物質を使用する特定施設を設置する事業者

製造業、クリーニング業などで特定有害物質使用特定施設を廃止するときは第3条により、土壌汚染調査の対象になります。ガソリンスタンドは、特定有害物質を使用しない特定施設(洗車機)なので第3条の対象ではありません

  • 要点①
    特定有害物質を使用する特定施設を廃止するとき⇒法3条の調査報告義務がある
  • 要点②
    特定有害物質を使用していたが特定施設は設置していない⇒条例の調査義務について要確認
  • 要点③
    特定有害物質、特定施設、届出状況不明⇒指定調査機関に相談して確認
  • 要点④
    ガソリンスタンドの廃止⇒3条調査対象外、4条調査該当、東京、埼玉、横浜は条例調査
土壌汚染対策法 第3条フロー