廃止したクリーニング事業所でのボーリング調査~土壌試料の取り扱い
第一種特定有害物質のテトラクロロエチレン、ドライクリーニングの業界では、パーク、
あるいは、パークレンなどと呼ばれています。
ドライクリーニング機は、下水道法と水濁法の特定施設に該当するので、設置するときは設置届、
廃止するときは廃止届を提出しなければなりません。
そして、パークレンを使用する事業所は、特定有害物質使用特定施設ということになり、
特定施設を廃止するときは、土壌汚染対策法第3条の調査が原則必要となります。
都内のクリーニング事業所でボーリング調査をしました。
第一種特定有害物質のボーリング調査では、0.0m、0.5m、1.0m、2.0m、3.0m、4.0m、
5.0m、6.0m、7.0m、8.0m、9.0m、10.0mの12深度で土壌試料を採取します。
試料をビン詰めするたびに、どうしても土がこぼれてしまいます。
身動きもままならないような狭い室内ですが、試料を採取するたびに掃き掃除をして、
土を踏んで歩かないように細心の注意を払います。
そしてそのビン詰めですが、ボーリング孔から、地上にコアチューブが回収され次第、
試料をできるだけビンに詰め込み、ビン内に空気が残らないようにします。
そして、きつくフタを締めて、外気を遮断します。
環境省HPでは、テトラクロロエチレンなど、第一種特定有害物質の土壌試料の取り扱いが次のように記載されています。
採取した土壌の取り扱い
採取した土壌は密封できるガラス製容器又は測定の対象とする物質が吸着しない容器に
空げきが残らないように収める。試験は土壌採取後直ちに行う。
試験を直ちに行えない場合には、4℃以下の冷暗所に保存し、できるだけ速やかに試験を行う。
ただし、1,3−ジクロロプロペンに係る土壌にあっては、凍結保存するものとする。
以上、環境省HP(https://www.env.go.jp/kijun/dt1-1.html)から引用