管理票(マニフェスト)
場外に搬出された汚染土壌が、認定された処理施設で確実に処分されたかどうかは、管理票で管理します。
この管理票は、廃棄物処理法で規定された管理票とは異なる、汚染土壌用の管理票です。
複写の6枚つづりで、工程ごとに管理しなければなりません。
汚染土壌は廃棄物ではないとされており、事前の発注者との契約の形態も、建設リサイクル法とは異なります。
これは管理票の表紙となる「管理票(A票)」です。
汚染土壌を積み込んだ運搬車両が場外に出たことを示すもので、運搬車両が出発する際、車両の運転手がサインして、発行者である株式会社セロリの現場職員に手渡されます。
場外に搬出され、処分場に持ち込まれると、株式会社セロリにはこの「管理票(B2票)」が返却されます。
このB2票は、早ければ搬出搬入の当日、中間置場での遅滞がなければ、遅くとも数日後には返却され、汚染土壌の搬出者として、まずは一安心ということになります。
セメント資源化処理など、処理施設での処理が完了すると、この青い「管理票(C2票)」が株式会社セロリに発行されます。
このC2票が発行され、ようやく汚染土壌の掘削除去が完了されたことになります。
管理票の発行者となる株式会社セロリは、これらA票、B2票、C2票を、法条例に限らず、すべての管理票を5年間保存し、汚染土壌が確実に処分されたことを管理しています。