汚染土壌の処分
セメント資源化処理
掘削除去した汚染土壌の処理方法の1つに「セメント資源化処理」があります。
「セメント資源化処理」とは、汚染土壌をセメント材料として無害化する処理方法で、国内では最も一般的な汚染土壌の処理方法です。
「セメント資源化処理」で処分される汚染土壌は、第二種特定有害物質(重金属等)が多く、その中でも鉛含有量基準不適合による汚染土壌等が多く処理されています。
「セメント資源化処理」に適した汚染土壌の種類
- 鉛含有量基準不適合による汚染土壌
- ふっ素溶出量基準不適合による汚染土壌
- ひ素溶出量基準不適合による汚染土壌
- ほう素溶出量基準不適合による汚染土壌
専用の汚染土壌運搬車両に積み込まれ、場外に搬出された汚染土壌は、セメント工場に搬入されます。
セメント工場内では、汚染拡散に配慮された建物内に、管理された状態で汚染土壌が仮置きされ、水分や成分の調整をします。
汚染土壌以外のセメント材料と混ぜ合わせます。この段階で溶出量基準、含有量基準に適合させます。
汚染土壌を含んだセメント材料は、筒状のロータリキルンと呼ばれる炉で加熱焼成され、特定有害物質が溶出しない状態のセメントの二次材料に加工されます。その後、最終工程でセメントに仕上がり、セメントとして再利用されることになります。