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株式会社セロリ

土壌汚染調査に関する機器/その他機器設計・製造・販売
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株式会社セロリでは、現在、土壌汚染調査・対策の事業を行っておりません。法条例や金額に関しましても、最新の情報ではないページもございます。

このページをご覧いただき、土壌汚染調査・対策につきお問合せご希望の方は、下記協力会社にご連絡くださいませ。

当社アーカイブページをご覧いただき誠にありがとうございました。

土壌調査・汚染対策の費用について

土壌汚染調査の現地での初期調査の予算

調査対象地の条件によって予算が違います。
初期の現地調査(状況調査と呼びます)の場合
土壌汚染のおそれがある調査地は100㎡あたり20万円~30万円
土壌汚染のおそれが少ない調査地は900㎡あたり20万円~30万円というところが一般的です。
調査費用は調査項目や土間コンクリートの厚さなどで増減しますし、ダイオキシン類の調査を含めるとさらに増加します
ボーリング調査、行政との交渉は別途費用となります。
土地の形状や施工条件に左右されますので、対象地を上記の数値で比例換算できない場合もありますので注意してください。

土壌汚染対策法の目的

土壌汚染対策法は、土壌汚染の状況を把握して、人の健康被害を防止するために対策を実施することを目的としています。
すなわち、有害物質を取り扱っている工場・事業場が、土壌汚染の有無が不明なまま放置され、例えば、住宅や公園などのような不特定の人が立ち入るような土地利用をすることによって、人への健康影響が生じてしまうことを防ぐことです。

土壌汚染対策法の対象となる物質:「特定有害物質」と健康リスク

土壌汚染対策法第2条では、「土壌に含まれることに起因して人の健康に係わる被害を生ずるおそれがあるもの」を特定有害物質として、トリクロロエチレンや鉛などの25物質を規定しています →詳しくは土壌の基準のページへ
  • 直接摂取リスク(含有量基準):
    特定有害物質が含まれる汚染土壌を直接摂取するリスク
  • 地下水等の摂取によるリスク(溶出量基準):
    汚染土壌からの特定有害物質が溶出した地下水等を摂取するリスク

土壌汚染対策法では、どのような土地が調査の対象となるのか

調査の対象となるのは次のとおりです
  • 有害物質を使用していた特定施設の使用の廃止時(3条調査)
  • 3000m2以上の土地の形質変更の届け出の際に 土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認めるとき(4条調査)
  • 土壌汚染による健康被害が生じるおそれがあると都道府県知事が認めるとき(5条調査)
**土地所有者(管理者、占有者)は調査を実施して都道府県知事に報告しなければなりません。

土壌汚染調査の結果はどうなるのか

  • 土壌汚染がないとき:結果を都道府県知事に報告して完了します
  • 土壌汚染があるとき:土壌汚染が判明すると区域を指定され管理されます
    • →区域の指定には「要措置区域」と「形質変更時要届出区域」の2種類があります
    • →「要措置区域」とは 近隣への健康リスクがあると判断される区域で原則土地の形質変更はできません
    • →「要措置区域」では 汚染拡散防止等の措置を取らなければなりません
    • →「形質変更時要届出区域」とは 形質変更時に行政への届出が必要な区域です
    • →区域の指定を受けると 土壌汚染を除去するまで指定が解除されずネット上にも公開されます

土壌汚染調査について

  • 特定有害物質を使用する特定施設の廃止時の調査(3条調査)
    • 土地所有者は特定施設の廃止の日から120日以内に調査をして報告しなければなりません
    • →水質汚濁防止法と下水道法で届出している特定施設で 特定有害物質を使用している事業所が対象です
    • →事業者は 特定施設の廃止の日から30日以内に廃止届を提出しなければなりません
    • →事業所として継続使用する場合など 調査を猶予できる「ただし書き」制度があります
  • 3000m2以上の土地の形質変更の届け出の際に 土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認めるとき(4条調査)
    • 土地の形質変更する30日前までに「一定規模以上の土地の形質の変更届出書」の提出が必要です
    • →形質変更届を提出すると 行政は過去の記録・各種届を調査して土壌汚染のおそれを評価します
    • →土壌汚染のおそれがあると評価されると 土地の使用履歴を調査して報告しなければなりません
    • →地歴調査の結果 土地の改変部に汚染のおそれがあると評価されると土壌を調査して報告しなければなりません
    • →地歴調査の結果 土地の改変部に汚染のおそれがないと評価されれば土壌の調査は不要です
  • 土壌汚染による健康被害が生じるおそれがあると都道府県知事が認めるとき(5条調査)
    • 飲用井戸から基準を超えて有害物質が検出されるなど 都道府県知事が健康被害があると認めたとき
    • →汚染原因者を特定することが困難であるため 過去に実施された例はごく少数です

その他

  • 自主調査の結果で土壌汚染が判明したときは 申告して区域指定を受けることができます(14条)
  • 調査対象地を全項目について 区域指定を受けることで 土壌汚染調査を省略することができます(ギブアップ制度)
  • 調査報告の義務は土地所有者にあります 借地人が事業者である場合も土地所有者が報告しなければなりません
土壌汚染対策現場 当社が手がけた土壌汚染対策現場
自治体職員の立会い検査の状況

事前準備と立会い検査などのため、余裕のある工程で工事を進めなければなりませんし、掘削後も立会い確認が終わるまで掘削状態を維持しなければなりません。

作業員の手待ち、また確認完了まで工事が止まりますので、費用と時間のロスは少なくありません。
対策完了後も官報に掲載されるまでは指定解除されませんので、対策後1~2か月は区域指定が解除されません。