パークレン(テトラクロロエチレン)の使用履歴がある事業者のみなさま
抜群の洗浄力をもつ「パークレン」、戦後、ドライクリーニング溶剤として普及し、魔法の溶剤などとも呼ばれ、清潔で快適な衣類の提供に寄与してきましたが、人体への有害性が指摘され、2003年の土壌汚染対策法施行とともに、テトラクロロエチレンとして第一種特定有害物質に指定されました。
ドライクリーニング事業所において、パークレンを使用するドライ機は、特定有害物質使用特定施設に該当するため、下水道法あるいは水質汚濁防止法で、特定施設設置届の提出が必要であり、ドライ機を廃止するときは、同様に廃止届を提出しなければなりません。
結果、土壌汚染対策法第三条の適用を受け、土壌汚染状況調査を実施して、知事に報告しなければならない、という、クリーニング事業者にとって、少なくない経済負担が生じることになります。
>>土壌汚染対策法第三条の詳細はこちら
パークレンを使用するドライ機を廃止しても、石油系溶剤に変更したり、取次店として営業を続ける場合など、「土地の使用方法が変わらない」に該当し、調査の猶予を受けることができます。
>>三条ただし書きの詳細はこちら
土壌汚染対策法もしくは自治体の条例が適用され
土壌汚染調査をしなければならない事業者のみなさま
- ●キーワード
- 土壌汚染対策法第三条
- 地歴調査
- 土壌ガス調査
- ボーリング調査
- 調査猶予
パークドライ機の廃止を届け出ると、土壌汚染対策法第三条が適用され、廃止の日から120日以内に土壌汚染状況調査を実施し、結果を知事に報告しなければなりません。テナントのクリーニング事業者が、土地所有者に知らせることなくパークドライ機の廃止をしたときなどは、弁明通知が発行され、一定期間の弁明の機会を設けたのちの、調査の実施と報告義務が生じた通知の日から120日、などとすることもあります。
なんらかの理由で、特定有害物質使用特定施設の設置届が提出されておらず、事業所の廃止を契機に、自治体の条例が適用されることもあります。 関東地方では、東京都、神奈川県、埼玉県、横浜市、川崎市、さいたま市が、独自の条例を制定し、土壌汚染対策法を補完しています。
調査の実施と義務が生じたら
①最初の調査は地歴調査です:土地の使用履歴を把握するための地歴調査
>>地歴調査の詳細はこちらクリーニング事業所のモデルと調査地点 | 地歴調査によって、その土地には、他事業所の土壌汚染リスクがなく、クリーニング事業所のみが調査対象であり、パークレン以外に調査該当項目がなければ、パークレンの使用状況等から、調査地点等を計画します。左図のようなクリーニング事業所があったとします。 土壌汚染対策法の調査の単位は10m格子なので、この事業所では、2区画として扱われ、2地点での調査が必要となります。その場合、土壌汚染リスクの高い、パークレンを直接しようしていたドライ機の前と、パークレンの空缶置場が調査地点となります。 パークレンを漏洩事故等があって、直接的な土壌汚染のリスクがある地点も、調査地点の候補となります。 |
②現場で実施する最初の調査は土壌ガス調査です:調査地点の土壌ガスを調べる
調査地点と調査深さなど 分析方法 |
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③土壌ガスが検出されたらボーリング調査:調査地点の土壌ガスを調べる
調査地点と試料採取深度 分析方法 地下水調査 |
事業を継続しながら、土壌汚染対策をお考えの事業者のみなさま
事業所の稼働中の自主的な対策をお勧めします。
株式会社セロリは、多くのクリーニング事業所の浄化をいたしました。
少なくないのが事業所の廃止時に、法令や不動産取引の必要から、短期間で土壌汚染対策をしなければならないような場合、高額な掘削除去工法を選択するケースです。施工コストが経済的な収支の悪化させ、また、事業をやめたことによる、モチベーションの低下も招きます。
そこで、お勧めするのが、事業所の稼働中に、パークレン(テトラクロロエチレン)による土壌地下水汚染の浄化(原位置浄化)への着手です。
稼働中の事業所における原位置浄化は、様々な組み合わせが可能で、合理的に浄化することができますので、ぜひ、ご相談ください。
汚染土壌の入れ替え以外の安価な土壌汚染対策を
お考えの事業者のみなさま
事業所の面積に余裕があり、掘削した汚染土壌を、場内で薬剤を混錬するなどして浄化し、浄化後に埋め戻すオンサイト浄化は、汚染土壌を掘削して、場外の処理場に運搬処理する方法に比べ低コストな浄化方法です。現場状況によって、工法を選択し、合理的に土壌汚染対策を進めることができます。
またスペースに余裕がない事業所では、注入井戸を設置して、汚染土壌を重機で掘削することなく、原位置で浄化する原位置浄化も可能です。
原位置浄化は、様々な組み合わせが可能で、合理的に浄化することができますので、ぜひ、ご相談ください。