不動産取引/事業所閉鎖/土壌汚染全般に関するQ&A
工場用地を売却する予定ですが買主が工場として使用するので土壌調査は不要といわれました
土壌汚染対策法では、特定有害物質を使用する特定施設が設置されている事業所が、事業主の変更があっても、そのままの事業所として継続使用するときは、土地の利用方法に変更がないことから、調査の義務はありません。
しかし、特定有害物質を使用する特定施設が設置されている事業所の土地が、住宅地に転用されるなど、土地の利用方法が変わるときは、調査義務が発生します。
また、土壌汚染対策法の適用がないときでも、工場用地の売却時は土壌汚染調査を実施することが多く、結果として土壌汚染が発覚した場合は、売主に経済負担が生じるケースが少なくありません。
土地の売却を計画するのであれば、自主的な調査と自主的な対策を実施し、将来に禍根を残さないことが肝要です。
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