不動産取引/事業所閉鎖/土壌汚染全般に関するQ&A
不動産取引における売り手と買手の土壌汚染リスクは違いますか
- 売主:
- 宅建法では、土壌汚染リスクの存在は「重要事項説明」の対象となっています。 契約後に土壌汚染の存在が判明した場合は、契約解消や損害賠償を求められることもあり、最近では法や条例よりも厳しい調査や対策の対応を迫られることも増える傾向にあります。
- 買主:
- 建築中のマンション用地での土壌汚染発覚などでは、事業計画の支障や資産運用トラブルによって、多額の損害が生じます。売主側に瑕疵責任があっても、損害が賠償される保証はありませんので、大きなリスクとなります。
- 土壌汚染調査とはどのようなことをするのですか >>
- 不動産取引をするのに土壌汚染調査をしなければいけないのですか >>
- 工場を閉鎖しようと思いますが土壌汚染調査は必要ですか >>
- 工場用地を売却する予定ですが買主が工場として使用するので土壌調査は不要といわれました >>
- 住宅地として相続しましたが土壌汚染のおそれはありますか >>
- 都心の土地で鉛汚染があるといわれました 江戸時代からの住宅地です >>
- 土壌汚染の瑕疵担保責任の概要を教えてください >>
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- 金融機関に土壌汚染調査を要求されました >>
- 土壌汚染調査は売主/買主どちらの負担で実施するものですか >>