土壌汚染対策法と自治体の条例についてのQ&A
土壌汚染対策法で調査の対象となるのはどのような場合ですか
水質汚濁防止法と下水道法に定められた有害物質を取り扱ったことのある特定施設を廃止するとき(3条調査)
3,000平方メートル以上の土地の形質の変更時に都道府県知事(政令市長)に届け出を行い、土地の地歴から土壌汚染の可能性が高い土地であり、調査が必要と命令されたとき(4条調査)
ただし、特定施設の廃止後の土地の利用方法が人の健康被害が生じるおそれがないと都道府県知事が認めるときなど、例外処置があります。また施行前に廃止された特定施設は対象から除外されます。
3条調査は特定施設廃止後120日以内に結果の報告が必要となります。
●土壌汚染対策法についてはこちらのページも御覧ください。
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