土壌汚染対策法と自治体の条例についてのQ&A
土地の改変とはどのような定義ですか
「土地の改変」は「土地の形質の変更」と同じ意味の言葉として扱われます。
環境省ホームページによると「土地の形質の変更」とは、土地の形状又は性質の変更のことであり、例えば、宅地造成、土地の掘削、土壌の採取、開墾等の行為が該当し、汚染土壌の搬出を伴わないような行為も含まれます。
土壌汚染対策法では、深さ50cm以上の土を掘ること、となっていますが、運用では、アスファルトや土間コンクリートを解体する行為も形質変更とみなされます。
●土壌汚染対策法についてはこちらのページも御覧ください。