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株式会社セロリ

土壌汚染調査に関する機器/その他機器設計・製造・販売
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土壌汚染対策法と自治体の条例についてのQ&A

土地の改変とはどのような定義ですか

「土地の改変」は「土地の形質の変更」と同じ意味の言葉として扱われます。

環境省ホームページによると「土地の形質の変更」とは、土地の形状又は性質の変更のことであり、例えば、宅地造成、土地の掘削、土壌の採取、開墾等の行為が該当し、汚染土壌の搬出を伴わないような行為も含まれます。

土壌汚染対策法では、深さ50cm以上の土を掘ること、となっていますが、運用では、アスファルトや土間コンクリートを解体する行為も形質変更とみなされます。

土壌汚染対策法についてはこちらのページも御覧ください。