土壌汚染対策法と自治体の条例についてのQ&A
川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例について教えてください
事業者または土地所有者は、過去の土地の利用状況等から特定有害物質等を取り扱っていたおそれがある事業所の敷地や跡地において、土地改変、事業所の廃止、土地所有者の変更等の機会に土壌に関する調査を実施する必要があります。取扱量の多寡、業種、設備の有無、面積にかかわりありません。
●川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例については川崎市のこちらのページも御覧ください。
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