土壌汚染対策法と自治体の条例についてのQ&A
東京都環境確保条例の概要を教えてください
有害物質取り扱い事業者が工場等の廃止または主要部分の除却をするときは、廃止の30日前まで土壌汚染について調査し報告しなければなりません(116条)。
敷地面積が3000m2以上の土地における改変行為をするときは、土地利用の履歴を調査し、土壌汚染のおそれを評価し、必要があれば土壌汚染調査をしなければなりません(117条)
環境確保条例でも指定調査機関による調査が規定されています。
●東京都環境確保条例については東京都環境局のこちらのページも御覧ください。