搬出汚染土壌の管理票
平成22年4月に土壌汚染対策法の改正によって、要措置区域、または、形質変更時要届出区域から、汚染土壌を搬出する者は、その汚染土壌を運搬する事業者、汚染土壌を処理する事業者に管理票を交付し、汚染土壌が適正に運搬・処理されていることが、事後に確認できるようにし、管理票を一定期間保存しなければなりません。
この管理票を使った汚染土壌の管理手法は、汚染土壌の不法投棄、汚染土壌の拡散、汚染土壌の不適切処理を防止することが目的であり、この管理票による管理手法は、要措置区域等から汚染土壌が搬出されるとき以外の、自治体の条例による対策工事や、自主対策工事における汚染土壌の管理にも使用されています。
土壌汚染対策法における管理票関連の概要は次のとおりです。
- 環境省HP 土壌汚染対策法
- 土壌汚染対策法 第16条
汚染土壌の搬出の届出時に、必要事項を記載する使用予定の管理票の写しを添付しなければならない
環境省HP - 土壌汚染対策法 第17条
汚染土壌の運搬する者は、管理票に車両番号、運転者の氏名、汚染土壌の引渡し日を記載しなければならない
環境省HP - 土壌汚染対策法 第20条
汚染土壌を要措置区域等外へ搬出する者は、汚染土壌の運搬又は処理を委託する者に、汚染土壌の特定有害物質による汚染状態、運搬・処理を受託した者の氏名または名称等を記載した管理票を交付しなければならない
環境省HP - 環境省HP 土壌汚染対策法 第21条
汚染土壌の運搬・処理を受託していないにもかかわらず、虚偽の記載をして管理票を交付してはならない運搬・処理受託者は、受託した汚染土壌の運搬又は処理を終了するまでは管理票の送付をしてはならない
環境省HP - 公益財団法人 日本環境協会
搬出汚染土壌の管理票のしくみ
搬出汚染土壌の管理票は、緑色のA票、赤色B1・B2票、水色のC1・C2・C3票の6枚つづりで構成されたカーボン複写の書類です。
A票
必要事項を記載して、搬出する現場の責任者(管理票交付者)が管理票の交付年月日を記載し、車両の運転手に車両番号と運転者氏名を記載させ、現場に交付者の控えとして保管します。B1票
運搬終了時に運搬受託者が、汚染土壌の重量、汚染土壌の引渡し年月日等を記載して、運搬受託者の控えとして保管します。B2票
運搬受託者は、運搬終了時に必要事項を記載して、運搬が終了した報告として、管理票交付者に送付し、完了票交付者はこれを保管します。C1票
処理終了時に処理受託者が、処理担当者の氏名、処理終了年月日等を記載して、処理受託者の控えとして保管します。C2票
処理受託者は、処理終了時に必要事項を記載して、処理が終了した報告として、管理票交付者に送付し、完了票交付者はこれを保管します。C3票
処理受託者は、処理終了時に必要事項を記載して、処理が終了した報告として、運搬受託者に送付し、運搬受託者はこれを保管します。搬出汚染土壌管理票の流れ
引用:公益財団法人 日本環境協会 「搬出汚染土壌の管理票のしくみ」P6
引用:公益財団法人 日本環境協会 「搬出汚染土壌の管理票のしくみ」P6
ふっ素溶出量超過による汚染土壌の管理票(A票)法対象外自主対策
複数項目の汚染土壌の管理票(A票)法対象 メッキ事業所跡地
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鉛含有量基準超過による汚染土壌(C2票)
法対象 塗装事業所跡地
10トンダンプへの積載量 9050kgを示す記載 -
鉛含有量基準超過による汚染土壌(C2票)
法対象 塗装事業所跡地
10トンダンプへの積載量 9950kgを示す記載