汚染土壌の運搬
我が国の土壌汚染対策といえば、汚染土壌を掘削除去し要措置区域等の区域外に搬出すること、といえるほどに、掘削除去場外搬出による施工例が大多数です。
作業としては要措置区域等の区域内と区域外の作業に大別されることになります。
- 区域内での作業:汚染土壌の掘削と汚染土壌搬出車両への積込
- 区域外での作業:汚染土壌を積み込んだ搬出車両による運搬と汚染土壌処理施設での処理
このページでは、2.区域外での作業をご説明いたします。
- 【様式第16 汚染土壌の区域外搬出届出書】
注意1
運転者は、汚染土壌の管理票(A票)を除く、B1,B2,C1,C2,C3票を携帯して、運搬しなければなりません。注意2
土壌汚染対策法では、法で区域指定された要措置区域等から、域外に汚染土壌を搬出するときは、第16条により、搬出の14日前までに、都道府県知事に「汚染土壌の区域外搬出届出書」を提出しなければなりません。注意3
法の適用のない自主対策であれば、この「汚染土壌の区域外搬出届出書」は不要です。条例等で別の届出様式があれるかどうか確認が必要です。
次に、「汚染土壌の運搬に関するガイドライン」から運搬について読み解きます。
土壌汚染対策法では、要措置区域等内の土地の土壌を、当該要措置区域等の境界線を超えるところから移動させることを運搬と定義しています。
すなわち、自動車等による移動、汚染土壌の積替え又は一時的な保管、汚染土壌処理施設において処理を行った汚染土壌を、再処理汚染土壌処理施設へ搬出し移動させる行為も運搬にあたるとしています。
また、法では、汚染土壌の運搬に関する許可制度は設けておりません。
だれでも運搬してよいと読み取れますが、運搬する者は、環境リスクの管理・低減の点から運搬に関する基準を遵守して、汚染土壌の適正な運搬の確保を図ることとされています。
引用:環境省HP 汚染土壌の運搬に関するガイドライン(改訂第3版)P9
運搬車両には、両側面に汚染土壌を運搬している旨の表示(JIS Z 8305に規定する140ポイント以上(約5㎝)の大きさの文字)が必要とされ、脱着可能なものでもよく、一般の人が一見して汚染土壌を運搬していることがわかるような「汚染土壌運搬車」の表示をすることとしています。
引用:環境省HP 汚染土壌の運搬に関するガイドライン(改訂第3版)P46
140ポイント以上の大きさで「汚染土壌運搬車」の表示をした10トンダンプカー
現場での積み込み作業、過積載しないように、運転者は、荷重計を確認させます
タイヤに汚染土壌の付着がないように、高圧洗浄機でタイヤを洗浄し、運転者に清浄を確認させます
汚染土壌が運搬中に飛散しないように、運転者は厳重にシート掛をします。そして、搬出汚染土壌の管理票に運転者が必要事項を記載し、管理票交付者(現場監督)は管理票(A票)を、運転者はA票以外の管理票を携帯して、汚染土壌処理施設まで安全運転で汚染土壌を運搬します。