汚染土壌処理施設
要措置区域等、土壌汚染が存在する土地から搬出される汚染土壌は、汚染土壌が飛散しないように荷台にしっかりとカバーを掛けて、一般の人が見てもすぐわかるように「汚染土壌運搬車」の表示をして、汚染土壌処理施設に運搬されます。
運転者は、汚染土壌の管理票(A票)を除く、B1,B2,C1,C2,C3票を携帯して、運搬しなければなりません。そして、汚染土壌処理施設に到着し、汚染土壌と管理票を施設に引き渡します。
注意
汚染土壌を要措置区域等から、区域外への搬出は、土壌汚染対策法第18条によって、汚染土壌処理施設へのみ搬出が可能であると定められています。
これは、法の適用を受けない自主対策でも遵守すべきであり、発注者は、発注に先立ち、受け入れる処理場の認可を確認することをお勧めいたします。
法第十八条
汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出する者は、当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなければならない。
汚染土壌の適正処理の確保の観点から、土壌汚染対策法第22条により、汚染土壌処理業には許可が必要です。また、汚染土壌処理施設は、法第22 条第2 項第3号及び処理業省令第1条により、4種類に規定されています。
①浄化等処理施設
②セメント製造施設
③埋立処理施設
④分別等処理施設
引用:環境省HP 汚染土壌の処理業に関するガイドライン(改訂第3版)P14
①浄化等処理施設(処理業省令第1条 第1号)
汚染土壌の浄化、溶融、不溶化を行うための施設です。
1) 浄化処理施設
汚染土壌に含まれる特定有害物質を抽出し、または分解する方法により除去し、除去した後の土壌の特定有害物質による汚染状態を土壌溶出量基準および土壌含有量基準に適合させる施設です。引用:環境省HP 汚染土壌の処理業に関するガイドライン(改訂第3版)P9
引用:環境省HP 汚染土壌の処理業に関するガイドライン(改訂第3版)P10
2) 溶融処理施設
汚染土壌を加熱することにより当該汚染土壌が変化して生成した物質に特定有害物質を封じ込め、土壌溶出量基準および土壌含有量基準に適合させる施設です。引用:環境省HP 汚染土壌の処理業に関するガイドライン(改訂第3版)P10
3) 不溶化処理施設
薬剤の注入その他の方法により特定有害物質が溶出しないように汚染土壌の性状を変更させる施設です。1)浄化処理施設、および、2)溶融処理施設と異なり、不溶化を行った土壌は、土壌溶出量基準および土壌含有量基準に適合したものであっても、浄化等済土壌にはならず、また、第二種特定有害物質以外の土壌溶出量基準に適合しない汚染土壌を受け入れてはならないことに注意が必要です。
②セメント製造施設(処理業省令第1条 第2号)
汚染土壌を原材料として利用し、セメントを製造するための施設です。
引用:環境省HP 汚染土壌の処理業に関するガイドライン(改訂第3版)P11
④分別等処理施設(処理業省令第1条 第4号)
1)異物除去施設
再処理汚染土壌処理施設での受入れが可能となるように、汚染土壌から岩石、コンクリートくずその他の物を分別し、または、汚染土壌の含水率を調整するための施設です。2)含水率調整施設
汚染土壌の運搬を容易にする又は再処理汚染土壌処理施設での受入れが可能となるように、中性固化材や生石灰等を混合し、汚染土壌の含水率を調整する施設です。なお、生石灰等の混合により汚染土壌の含水率を調整する施設については、受け入れた汚染土壌の汚染状態に変化を及ぼす可能性があることから、第一種特定有害物質を含む汚染土壌を受け入れることができません。
第一種特定有害物質を含む汚染土壌を受け入れる場合は、浄化等処理施設(抽出-化学脱着))の許可を取得していなければなりません。
引用:環境省HP 汚染土壌の処理業に関するガイドライン(改訂第3版)P11
株式会社セロリが汚染土壌の処理を依頼する
セメント製造施設と分別等処理施設
- セメント製造施設
株式会社デイ・シイ 川崎工場 - 株式会社デイ・シイ 川崎工場
汚染土壌受入場所 - 株式会社デイ・シイ
ロータリキルン - 株式会社デイ・シイ 川崎工場
セメント材料 - 分別等処理施設
早来公営株式会社 川崎工場 - 早来公営株式会社 川崎工場
分別されたガラ等 - 早来公営株式会社
分別された細粒の土壌
- 汚染土壌の処理業に関するガイドライン(改訂第3版)
- 土壌汚染対策法に基づく汚染土壌処理業者一覧
- 汚染土壌処理業に関する省令
- 土壌汚染対策法の改正等を踏まえた汚染土壌処理業の許可及び汚染土壌の処理に関する基準について
平成29年12月27日付け環水大土発第1712272号 環境省水・大気環境局土壌環境課長通知)