土壌の指定基準
特定有害物質
土壌に含まれることに起因して健康被害を生ずるおそれがあるものとして、土壌汚染対策法(法第2条第1項)には鉛,砒素,トリクロロエチレン等の26物質が指定されています健康被害を生ずるおそれを次のように分類しています。
- 26物質の特定有害物質を含む汚染土壌からの溶出に起因した 汚染地下水等を摂取するリスク
- 26物質のうちの9物質の特定有害物質を含む汚染土壌を 直接摂取することによるリスク
特定有害物質は次のように分類しています
土壌汚染対策法において土壌汚染がある土地と評価する基準を、指定基準として土壌汚染対策法(法第5条第1項)に定めています。 指定基準には、土壌溶出量基準と土壌含有量基準があります。
土壌汚染対策法において土壌汚染がある土地と評価する基準を、指定基準として土壌汚染対策法(法第5条第1項)に定めています。 指定基準には、土壌溶出量基準と土壌含有量基準があります。
- 第一種特定有害物質 揮発性有機化合物(トリクロロエチレンなど)
- 第二種特定有害物質 重金属等(鉛,砒素など)
- 第三種特定有害物質 農薬等(PCBなど)
指定区域の指定に係る基準等(指定基準)
土壌汚染対策法において土壌汚染がある土地と評価する基準を、区域の指定に係る基準として土壌汚染対策法施行規則(第三十一条第1項及び第2項)に定めています。 指定基準には、土壌溶出量基準と土壌含有量基準があります- 地下水等の摂取によるリスクに係る 特定有害物質の検液への溶出量による基準 土壌溶出量基準
- 特定有害物質の直接摂取によるリスクに係る 特定有害物質の含有量による基準 土壌含有量基準
第二溶出量基準
土壌汚染対策法施行規則(第九条第1項の二)には、土壌汚染の対策をするにあったっての処置をするにあたって、処置方法を選択する基準ととして第二溶出量基準を定めています。詳細は省略しますが、第二溶出量基準に適合する場合は、原位置封じ込め処置を選択することができます。
土壌環境基準
指定基準と混同されやすいのですが、平成3年8月環境庁告示第46号で制定された土壌環境基準は、平成29年4月1日から1,4-ジオキサン、クロロエチレンの2項目を加え、現在29項目が指定されています。
「人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」であって、基準を超えたらただちに健康に被害が及ぶ容認限度でも、基準以下であれば我慢ができる受忍限度でもなく、最低目標値といった位置づけです。
- 指定基準との相違点は農用地における銅の含有量が規定されている。
- 銅以外の重金属において含有量の基準が規定されていない。(指針運用に一部が参考値としてあげてる)
土壌汚染対策法に定めらた特定有害物質の指定基準と第二溶出量基準
分類 |
特定有害物質の種類 | 指定基準 | 第二溶出量基準 (mg/L) |
||
土壌溶出量基準 (mg/L) |
土壌含有量基準 (mg/kg) |
||||
第一種特定有害物質 | 揮発性有機化合物 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | - | 0.02以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004以下 | - | 0.04以下 | ||
1,1-ジクロロエチレン | 0.1以下 | - | 1以下 | ||
1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | - | 0.4以下 | ||
1,3-ジクロロプロペン | 0.002以下 | - | 0.02以下 | ||
ジクロロメタン | 0.02以下 | - | 0.2以下 | ||
テトラクロロエチレン | 0.01以下 | - | 0.1以下 | ||
1,1,1-トリクロロエタン | 1 以下 | - | 3 以下 | ||
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006以下 | - | 0.06以下 | ||
トリクロロエチレン | 0.01以下 | - | 0.1以下 | ||
ベンゼン | 0.01以下 | - | 0.1以下 | ||
クロロエチレン | 0.002以下 | - | 0.02以下 | ||
第二種特定有害物質 | 重金属等 | カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | 45以下 | 0.09以下 |
六価クロム化合物 | 0.05以下 | 250以下 | 1.5以下 | ||
シアン化合物 | 検出されないこと | 50以下 (遊離シアンとして) |
1 以下 | ||
水銀及びその化合物 | 水銀が0.0005以下 かつ、アルキル水銀が 検出されないこと |
15以下 | 水銀が0.005以下 かつ、アルキル水銀が 検出されないこと |
||
セレン及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.3以下 | ||
鉛及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.3以下 | ||
砒素及びその化合物 | 0.01以下 | 150以下 | 0.3以下 | ||
ふっ素及びその化合物 | 0.8以下 | 4000以下 | 24 以下 | ||
ほう素及びその化合物 | 1 以下 | 4000以下 | 30 以下 | ||
第三種特定有害物質 | 農薬等 | シマジン | 0.003以下 | - | 0.03以下 |
チオベンカルブ | 0.02以下 | - | 0.2以下 | ||
チウラム | 0.006以下 | - | 0.06以下 | ||
ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと | - | 0.003以下 | ||
有機りん化合物 | 検出されないこと | - | 1 以下 |