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1,1,2-トリクロロエタンは、常温で無色透明、甘い芳香をもつ液体で、塩化ビニリデンの原料としての用途が主であり、金属加工での脱脂洗浄に使用されることは少ないようです。
また、1,1,1-トリクロロエタンが、オゾン層破壊物質で、モントリオール議定書によって、原則製造禁止になっていますが、異性体である1,1,2-トリクロロエタンには規制がなく、環境省の発表では平成16年の製造量は、39525トンとなっています。
1,1,2-トリクロロエタンの発がん性は、「人に対する発がん性については分類できない」に分類されていますが、急性毒性としては、中枢神経系、腎臓、肝臓に影響を及ぼし、中枢神経系の抑制、肝臓障害、腎臓障害を起こすことがあり、高濃度をばく露すると、意識を喪失することがあり、吸入や経口摂取すると眩暈、嗜眠、頭痛、吐き気、息切れ、意識喪失を、皮膚に付くと乾燥を生じることがあるとされています。
引用・参考文献
「事業者が行う土壌汚染リスクコミュニケーションのためのガイドライン」
(公益財団法人 日本環境協会 平成29年3月発行)
変異原性に関して、試験管内における試験の多くで陽性を示したほか、マウスなどの生体内試験では陽性と陰性の両方を示したと報告されています。また、マウスに体重1kg当たり1日195mgの1,1,2-トリクロロエタンを78週間、口から与えた実験では、肝細胞がんが認められています。
国際がん研究機関(IARC)では、実験動物に対する発がん性情報が限られていることから、1,1,2-トリクロロエタンをグループ3(人に対する発がん性については分類できない)に分類しています。
2003年の水道水質見直し以降、原水からも浄水からも報告されていません。また、PRTRデータによる環境排出量に大きな増加傾向もみられないため、2010年4月1日から1,1,2-トリクロロエタンは水道水質管理目標項目から削除されました。
1,1,2-トリクロロエタン (1,1,2-trichloroethane) | |
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分子式:C2H3Cl3/分子量:133.40/比重:1.4416(20℃)/水溶解度:4.5g/L | |
土壌ガス定量下限値 (volppm) | 0.1 |
土壌溶出量基準 (mg/L) | 0.006 |
第二溶出量基準 (mg/L) | 0.06 |
土壌含有量基準 (mg/kg) | 基準値はありません |
地下水基準 (mg/L) | 0.006 |
毒性 | 麻酔作用、肝・腎障害 |
用途 | 溶剤、1,1-ジクロロエチレン(塩化ビニリデン)の原料、粘着剤、ラッカー、テフロンチューブ |
その他 | 2010年から1,1,2-トリクロロエタンは、水道水管理項目から削除されました。 国際がん研究機関(IARC)はGroup3(ヒト発がん性に分類できない)に分類しています。 |